November 18

(資料)北朝鮮政治犯収容所規則

 价川第14号管理所規則『管理所の10大作法と規定』
(申東赫氏の記憶による暗誦から、訳:宋允復氏‐守る会事務局長)

第1、逃走はできない。
1)逃走時には即時銃殺する。
2)逃走企図を目撃したのに申告しない者は、即時銃殺する。
3)逃走目撃時は、担当保衛員先生に即時申告しなければならない。
4)2名以上集って謀略を企んだり、逃走企図はできない。

第2、3人以上集まれない。
1)担当保衛員先生の承認なく他の地域に無断移動した場合は、即時銃殺する。
2)保衛員の村に承認なく無断侵入したり、施設物を破壊した者は、即時銃殺する。
3)担当保衛員先生が定めてくれた人員の外は、集まれない。
4)作業外に承認なく群れをなして集まれない。
5)夜には、担当保衛員先生の承認なく3人以上共には通行できない。
6)作業関係外で3人以上集まって対話はできない。

第3、盗みはできない。
1)武器類を盗んだり、所持している者は、即時銃殺する。
2)武器類を盗んだり、所持している者を申告せず、あるいは共謀した者は、即時銃殺する。
3)管理所内の全ての食糧を盗んだり隠す者は即時銃殺する。
4)管理所内の全ての機資材を故意に破損したり、盗んだ者は、即時銃殺する。

第4、保衛指導員に絶対服従しなければならない。
1)担当保衛員先生に不満を抱いたり、殴打した場合は、即時銃殺する。
2)担当保衛員先生の指示に不誠実な者、不服従な者は、即時銃殺する。
3)担当保衛員先生に口答えしたり、楯突いてはならない。
4)担当保衛員先生に会った時は、丁重にあいさつしなければならない。

第5、外部人を見たり怪しい者を見た場合は、即時申告しなければならない。
1)外部人を隠したり保護した者は即時銃殺する。
2)外部の物品を所持したり隠していた者、共謀したもの、申告しなかった者は即時銃殺する。
3)外部の各種物品を所持したり隠し持ってはならない。

第6、互いが互いを監視し、異常な行動を発見した際は、即ちに申告しなければならない。
1)互いが互いに監視し警戒心を高めなければならない。
2)他の人の言葉と行動を注意深く聞き、異常がある場合は、担当保衛員先生に即時申告しなければならない。
3)思想闘争会議と生活総括に誠実に参加し、自己批判はもちろん、他人の批判も確実にしなければならない。
4)思想闘争会議と生活総括を理由なく抜けたり、欠席してはならない。

第7、自らに任された課題は超過遂行しなければならない。
1)自らに任された課題に怠慢であったり、遂行しない場合は、法に不満を抱いたものと見做して、即時銃殺する。
2)自らに任された課題は、自ら責任を負わなければならない。
3)自らに任された課題を遂行することは、自らの罪を償う道であり、自らを容赦してくれた法に報いる道である。
4)担当保衛員先生が指示した課題は、勝手に変更できない。

第8、作業外で個人的に男女は接触できない。
1)承認なく、男女間で身体接触がある場合は、即時銃殺する。
2)作業外に、承認なく男女間で対話はできない。
3)承認なく異性の化粧室に立ち入れない。
4)特別な理由なく、男女が手をつないで歩いたり、同じ寝床に入れない。
5)承認なく異性の部屋に立ち入れない。

第9、自らの過ちを深く悔い改めなければならない。
1)自らの罪を認めず、自らの罪について服従せず意見を持つ者は、即時銃殺する。
2)自ら自身が、国家と社会に犯した罪を深く反省し、罪を拭うために努力しなければならない。
3)自らの罪を認めて深く反省する者のみが、新たに出発しうる。

第10、管理所の法と規定に背いた場合は、即時銃殺する。
 管理所の全収容者たちは、保衛隊員を自らの真なる先生と考え、管理所の10大法と規定を徹底して守り、自分たちがかつて犯した過ちを拭うのに、誠実な労働と規律で以って貢献しなければならない。